最終更新日 2022年2月18日
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トレースはもはや「つみ」状態なのか ITmedia NEWS 2022年02月14日の記事です。https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2202/14/news085_3.html
公開されているソースコードを流用・レタッチして自身のプロジェクトに利用している自分としてはとても気になる記事です。
権利者がいて有価販売しているモノをコピーして有価販売しているとすれば、権利者の利益搾取している可能性があり、問題があるように思います。
今回問題視されている古塔つみ氏はプロのイラストレータです。作品にはオリジナリティが要求されるでしょう。しかし、タレントの写真をトレースして作品化する事が権利侵害になるとは自分には判断付かないです。
- デザインをトレースすると、それはパクりのような気がします。増して、そんな作品ばかりであれば意識してパクっているのでしょう。(海賊版行為)
- 上記タレントの写真が著作権者の存在する作品であれば、著作権者に断りを入れる必要がありそうです。でも、フリーのモノであったり自分で撮影したモノであればどうなんでしょう。タレントさんの肖像権はタレント名が明記されていたりしなければ、似ているだけではそれ以上訴求出来ないように思います。
- オマージュと云う言葉があります。「既存の作品、人物、発言などに対して敬意を表する」という意味合いかと思います。オマージュであればそれを明記するでしょうし、問題に発展する事は少ないでしょう。
- パロディという言葉があります。Wikipediaによると揶揄や風刺、批判する目的を持って模倣したという意味合いのようです。茶化しているので問題視されるかもしれませんね。
- そして パクリ(=盗作 盗用)は自分の利益のために人の創作的表現を盗用することとなります。
著作権法も何度か改正され明確な判断条件も明示されつつあります。
今回の古塔つみ氏の件で、【盗作】という話では無いように伺えますが、実際にトレースしたのに『トレースした事はない』との反論が問題になったように思われます。後に『引用・オマージュ・再構築として制作した一部の作品を、権利者の許諾を得ずに投稿・販売してしまったことは事実』と声明が為されています。
自分に当てはめます。
ソフトウエアはバイナリコードが一致しなければ基本コピーでは無いと判断されるようです。コードをレタッチしてReBuildしたらバイナリコードは一致しません。そうかといって、このオブジェクトは完全なるオリジナルではありません。
バイナリコードからどんな修正が為されたのかを導き出すのは徒労な時間が掛かります。
逆にバイナリコードは全く異なるのに、実行結果は同じというのは模倣コードと云わざるを得ません。
第三者が客観的な視点で比較判断して『パクリ』と判断されるコードは十分発生しうるでしょう。その意味でもオリジナルコードがなんなのかは明示しておく必要があると思っています。
オリジナルコードを、別のプラットフォームで動作するようにレタッチすることは技術が必要です。が、実現したとしてもオリジナルではありません。
コンバートする技術・作業にはオリジナリティがあるかもしれませんが、そのソフトウエアの挙動は元々のオリジナルコード作者のはずです。古塔つみ氏のトレパク問題はどんな方向に向かうのでしょうか?TVワイドショーはナイーブな問題という位置づけなのか取り上げませんね。様子見です。
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