最終更新2025年3月17日『農地相続』をテーマにしました。
『その農地、私が買います』と云う本は直接農地相続に関連付かないのですが、過疎化が進む地区での就農者不足で、農地相続さえままならぬ土地を 太陽光発電事業者に売却して脱農する方が広まる中、周辺農地を買って就農するという作者(高橋由美子氏)の意気込みが綴られたエッセイです。
30代の女性が就農するというなかなか希有なお話しですが、この本の出版後の反応で、
- 農地・土地問題を抱えている人が、想像以上に多い
- 太陽光パネル問題、いたるところで建設・設置
という反応があったそうです。
自分は父からの相続で『農地相続』しました。自分の代はなんとかなるとして、問題は次の代です。
子供は女の子一人で、これから結婚をするかと思うのですが、結婚相手が農業に興味ある可能性はほぼ0でしょうから、農地をどうするか、自分が生きている内に決めておく必要があります。住宅地に家と土地もあり、単純に『相続放棄』は得策ではありません。
自分の周りでも、『農地相続』の対策として地区集団で太陽光発電会社に貸すという行動を取りました。相当のミカン畑が太陽光発電パネルに変わりました。もう十年ぐらい経ちますが、特にトラブルは耳にしません。相続された方も見えたと思いますが、ただ、雑種地の『農地相続』をし、その相続税が基礎控除額内に収まっていれば、それで良しという事なのかもしれません。
厄介なのは相続税が発生した場合、税は現金支払いなので、土地しか無いような方は、どうやって現金化するのかという問題になります。農地なんて売れません。また、売る場合には相手が農家である必要があります。
市街化の宅地であれば売る術も出てくるのでしょうが、市街化調整区域の農地が売買されることなんて希の希でしょう。
ミカン畑(2010年) 太陽光発電所(2024年) ![]()
また、農地って結構相続税の評価額が高いのです。これをちゃんと理解しておかないといけません。
1反の田の固定資産税の評価額は、この地区の土地改良区内で14万円程度です。固定資産税は年2000円弱です。しかし、相続税の評価価格は倍率14倍で196万円となります。3町歩の土地なら6000万円となり、基礎控除額を超えてしまうでしょう。税率10%の相続税としても相当額が発生することになり、納得できるモノではありません。
この土地を他の農家さんに売却を検討すると、相場で70万円/1反程度となるようです。3町歩なら2000万円を超えます。
固定資産税は我慢できても、次の世代に大きな負担を残すのは気になります。
相続人が多ければ、吸収出来てしまうこともあるのでしょうが、農地は 負動産と云わざるを得ず、どうしたらよいのか早々の検討は必要です。自分は父親と『農地相続』についてちゃんと話し合いをしていませんでした。母親とはそれなりに話していましたが、相続はある日突然発生してしまいました。猶予なんて有りません。いろいろなケースでの情報を仕入れておきたいところですが、一般の相続相談会では『農地相続』に詳しい方が対応してくれる事は希です。農協が開催する相続相談でも農地は別扱いです。
自分はあと何年生きられるか?自分の母親は100歳迄生きるのでは無いかと思っていましたが、突然90歳で亡くなりました。いつまで生きられるのか判りませんが、『農地相続』が絡むなら終活は早い段階で始めないと子供が受ける負担が重すぎます。
2025年3月17日 農地の場合、相続が得なのか、贈与が得なのか?
父親は祖父から農地を贈与で取得しています。祖父の脳梗塞だったかを切掛に対策したようです。父の兄弟にはその旨根回しはしていたようです。
多分農地全体で2町歩程度だった様で総評価額は200万円程度だったかと思います。当時も110万円/年を超えると贈与税の対象で、単純に9万円程度の贈与税を支払ったのかと勝手に思っています。記録をたどりきれずこのような記載になっています。納税猶予の特例を使った可能性もありますが、市の農業委員会との間で面倒な手続きが発生します。父親はこれを実施したのかどうか?情報がありません。
自分は農地贈与という考えは全くない状態で、相続が発生してしまいました。その際、相続においても納税猶予の特例があり、検討しました。
No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
大規模な農業をされている方の相続時には少しでも税猶予が必要です。でも小規模な農家の場合、縛りが大きくて農業委員会担当者が『止めておいた方がいい』と勧めてするかと思います。自分もそうでした。相続の場合の評価基準が、贈与の評価基準よりもあまりに不利な条件なので、本当に農業経営維持をするのなら、贈与してた方がいろいろな意味で良さそうです。
GoogleAIによる回答概要が以下の通りです。【相続のメリット】
- 固定資産税の税率が低い
- 登録免許税が安い
- 不動産取得税がかからない
- 相続税の控除や特例を利用できる
【贈与のメリット】
- 相続の際の争いを防げる
- 家族間での資産移転がスムーズに行える
- 後継者が早期に農地を受け継ぐことで、経営の一貫性が保たれ、次世代の育成にもつながる
【相続と贈与の税金面での違い】
- 相続税の基礎控除額は、相続だと「3000万円+600万円 × 法定相続人の人数」で導き出されます。
一方生前贈与に課税される贈与税の基礎控除額は、年間で基本的に110万円です。- 生前贈与では相続時精算課税制度の利用で2500万円まで贈与税がかからない。
【特例】
- 農地を生前贈与する際には、「納税猶予の特例」を適用することができます。
- 農地の相続でも要件を満たせば、「相続税の納税猶予特例」を受けられます。
- 『固定資産税の税率が低い』というのは間違っていると思います。
- 登録免許税=不動産の価格(課税額)×税率0.4%で相続であって、生前贈与の場合不動産の価格(課税額)×税率2%であり、不動産の価格(課税額)が高いと馬鹿にならないです。ただ、そもそも農地は不動産の価格(課税額)が低いので我慢できる範囲ともいえます。
- 不動産取得税は相続登記では非課税のため、この部分が相続では安くなります。
とはいうもの農地の評価額は低いのでちゃんと計算しないと判らないですね。農地を対象としていないのですが、税理士法人チェスターさんが記事を掲載していました。結論として『生前贈与と相続のどちらが得かはケースバイケース』とし、ちゃんと事前に試算しないとわからないということのようです。
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