委託販売の仕訳について

最終更新2024年2月6日

昨年(令和五年)からインボイス(適格請求書)が始まりました。自分は2024年1月1日から課税事業者に移行しました。
登録している団体(JA等々)には『T番号』を連絡済みです。

父親の相続で田畑を引き継ぎ、青果物を叔父の販売店で委託販売をお願いしており、今年からの仕訳方法を変更する必要が出たので、こんな検討しているわけです。

自分は課税事業者になりました。農家とは関係の無い登録団体の指示があった事が所以です。それまでは、免税業者でした。
農協からはインボイスのアンケートはありました。課税事業者になる事を伝えています。農協登録農家の何割が課税事業者になるのか情報が欲しいところです。

叔父の販売店ですが、取引額は優に1000万円を超えますが、販売店の売上げとしては手数料取り分なので、多分1000万円に満たないと思います。ですから、免税業者を続けると思っています。それが証拠に現在でも野菜販売は税込み扱いですし、取引伝票にも『T番号』はありません。

こんな状況の場合、消費税は農家側がまるっと借受消費税としてプールして、確定申告で税務署に支払うことになるのかと思います。販売委託先が農協のように課税業者であれば、借受消費税74円に対して円農協7.4円農家66.6円という様な扱いになるのでしょうが。
その上で仕訳処理が必要になります。普段からみんなが外税で扱ってくれればいいのですが、実際には総額支払いなので、お金の区別が必要になってしまいます。支払い消費税についても、農協のようなインボイス業者と、叔父の販売店のような免税業者で区別する必要がありそうです。農協なら支払い消費税を借受消費税から差し引いて、最終的な決算消費税支払いをすれば良いのかと思います。叔父の販売店手数料に暗に含まれている支払い消費税を差し引くことは出来ないです。

自分の場合、以下のような仕訳にすべきなのかと考えました。お金は販売手数料を引いた金額を受け取っていましたが、記帳では販売手数料を含めた実際のお客さんが支払った金額を使った方が明解かと考えています。
現金の流れとしては販売委託先から手数料を引いた現金を受け取るのですが。このうち支払い消費税9円が免税業者の場合、どうしようも無いので、支払手数料を100円として扱って消費税の相殺に含めない様にします。

この場合、決算時に74円の消費税を国庫に納める必要があります。

借方

貸方
現金

1000

売上 926
借受消費税 74
支払手数料

100

現金

100

農協の場合、決算時に65円(借受消費税と支払消費税の差分)の消費税を国庫に納めればよいようです。

借方

貸方
預金

1000

売上 926
借受消費税 74
支払手数料

91

預金

100

支払消費税

9

この方法で良いのかどうか、税務署に確認しておく必要はありそうです。


戯言(nonsense)に戻る


問い合わせ頁の表示


免責事項

本ソフトウエアは、あなたに対して何も保証しません。本ソフトウエアの関係者(他の利用者も含む)は、あなたに対して一切責任を負いません。
あなたが、本ソフトウエアを利用(コンパイル後の再利用など全てを含む)する場合は、自己責任で行う必要があります。

本ソフトウエアの著作権はToolsBoxに帰属します。
本ソフトウエアをご利用の結果生じた損害について、ToolsBoxは一切責任を負いません。
ToolsBoxはコンテンツとして提供する全ての文章、画像等について、内容の合法性・正確性・安全性等、において最善の注意をし、作成していますが、保証するものではありません。
ToolsBoxはリンクをしている外部サイトについては、何ら保証しません。
ToolsBoxは事前の予告無く、本ソフトウエアの開発・提供を中止する可能性があります。

商標・登録商標

Microsoft、Windows、WindowsNTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Windows Vista、Windows XPは、米国Microsoft Corporation.の商品名称です。
LabVIEW、National Instruments、NI、ni.comはNational Instrumentsの登録商標です。
I2Cは、NXP Semiconductors社の登録商標です。
その他の企業名ならびに製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。