最終更新2025年3月12日
昨年(令和五年)からインボイス(適格請求書)が始まりました。自分は2024年1月1日から課税事業者に移行しました。
登録している団体(JA等々)には『T番号』を連絡済みです。父親の相続で田畑を引き継ぎ、青果物を叔父の販売店で委託販売をお願いしており、今年からの仕訳方法を変更する必要が出たので、こんな検討しているわけです。
自分は課税事業者になりました。農家とは関係の無い登録団体の指示があった事が所以です。それまでは、免税業者でした。
農協からはインボイスのアンケートはありました。課税事業者になる事を伝えています。農協登録農家の何割が課税事業者になるのか情報が欲しいところです。叔父の販売店ですが、取引額は優に1000万円を超えますが、販売店の売上げとしては手数料取り分なので、多分1000万円に満たないと思います。ですから、免税業者を続けると思っています。それが証拠に現在でも野菜販売は税込み扱いですし、取引伝票にも『T番号』はありません。
こんな状況の場合、消費税は農家側がまるっと借受消費税としてプールして、確定申告で税務署に支払うことになるのかと思います。販売委託先が農協のように課税業者であれば、借受消費税74円に対して円農協7.4円農家66.6円という様な扱いになるのでしょうが。
その上で仕訳処理が必要になります。普段からみんなが外税で扱ってくれればいいのですが、実際には総額支払いなので、お金の区別が必要になってしまいます。支払い消費税についても、農協のようなインボイス業者と、叔父の販売店のような免税業者で区別する必要がありそうです。農協なら支払い消費税を借受消費税から差し引いて、最終的な決算消費税支払いをすれば良いのかと思います。叔父の販売店手数料に暗に含まれている支払い消費税を差し引くことは出来ないです。自分の場合、以下のような仕訳にすべきなのかと考えました。お金は販売手数料を引いた金額を受け取っていましたが、記帳では販売手数料を含めた実際のお客さんが支払った金額を使った方が明解かと考えています。
現金の流れとしては販売委託先から手数料を引いた現金を受け取るのですが。このうち支払い消費税9円が免税業者の場合、どうしようも無いので、支払手数料を100円として扱って消費税の相殺に含めない様にします。
この場合、決算時に74円の消費税を国庫に納める必要があります。
借方 貸方 現金 1000
売上 926 借受消費税 74 支払手数料 100
現金 100
農協の場合、決算時に65円(借受消費税と支払消費税の差分)の消費税を国庫に納めればよいようです。
借方 貸方 預金 1000
売上 926 借受消費税 74 支払手数料 91
預金 100
支払消費税 9
この方法で良いのかどうか、税務署に確認しておく必要はありそうです。
2025年3月12日 昨日、2024年分の確定申告と消費税の申告をしてきました。
e-Taxで行えばいいのですが、計算だけは 国税庁 確定申告書等作成コーナー で作成し、印刷して税務署に持参した次第です。単にカードリーダが壊れた事に由来するのですが。消費税の計算をしていて判ったことがあります。
- 国税庁は税込処理での仕訳を推奨している。※しかし自分は税抜処理で行っており、結構注意が必要だった。
- 2割特例というのを税務所説明会で訊いていたが、ほぼトントンの売上だとこの特例は返って不利です。
ほぼトントンなので通常計算してほぼ消費税の支払いもする必要が無かったです。もしかしたら還付があるかなと期待しています。- 叔父のお店で委託販売してもらっていますが、この場合、叔父が課税業者かどうかは関係無いみたいです。叔父にとって自分が課税業者かどうかは必要な情報なのでしょうが。
自分の場合、農協等から肥料や苗を購入しているわけですが、この取引において課税業者から購入しているかどうかが重要みたいです。
課税業者から購入していれば、『仮払消費税額』を『仮受消費税額』から差し引けるので、ここが重要なんですね。
農協にとっても課税農家から仕入れれば『仮払消費税』を相殺できるということなんですね。これまであまり意識していなかったのですが、今年初めて消費税の申告をして、今後何に注意しておくべきなのか、判断材料が見えてきました。
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